◆ 仲 介 手 数 料 の し く み

売主から直接購入する場合を除いては、物件の売買契約を締結すると物件の代金以外
に不動産会社に『仲介手数料』という報酬を支払うことになります。
この仲介手数料は宅地建物取引業法(宅建業法)によって不動産会社が受領できる
金額の上限は『物件価格×3%+6万円(税込)』までと制限されていて購入する物件
の金額が高価になるほど手数料も高くなる仕組みになっています。
一般的に不動産会社が『正規仲介手数料』と呼んでいるものは、この上限の金額のこと
を指すものです。
ではその金額がいくらになるのか実際の支払い例を見てみましょう。
◆仲介手数料の上限金額
物 件 価 格 | 計 算 方 式 | 消費税等(5%) | 仲介手数料上限額 |
2,000万円 | 物 件 価 格
× 3%+6万円 |
33,000円 | 693,000円 |
2,500万円 | 40,500円 | 850,500円 | |
3,000万円 | 48,000円 | 1,008,000円 | |
3,500万円 | 55,500円 | 1,165,500円 | |
4,000万円 | 63,000円 | 1,323,000円 | |
4,500万円 | 70,500円 | 1,480,500円 | |
5,000万円 | 78,000円 | 1,638,000円 | |
7,500万円 | 115,500円 | 2,425,500円 | |
10,000万円 | 153,000円 | 3,213,000円 |
結構大きな金額なのでご存じなかった方はビックリされているかもしれませんね。
上の表の計算方法からもお判りになると思いますが仲介手数料は不動産業者が実際に
行った業務に対して報酬額が決まるのではなく、契約する物件の価格によって決定され
ています。
しかし、実際の業務は物件の価格帯によってそれほど大きく変わるものではありません
のでこの計算方法は実態的にあまり良い方法だとは思えません。
仲介の業務を行っている不動産会社はこの仲介手数料が売り上げ(収入)になっている
のです。
◆取引の形態によって不動産会社の手数料収入が違います
仲介取引と一口に言っても実際に行われている取引の形態にはさまざまなパターンが
あり、その形態によって不動産会社が得る収入は大きく変わります。
ここでは、最も代表的な取引の形態について説明することにします。
◎売主側の不動産業者と買主側の不動産業者が別々のケース(片手媒介)

◆売主から物件の売却依頼を受けた不動産会社と買主が購入を依頼した不動産会社が
別々の場合には、不動産会社が共同して仲介業務を行い売主と買主は各々業務
を依頼した不動産会社に仲介手数料を支払います。
このような取引形態のことを業界では『片手媒介』や『分かれ』と呼んでいます。
◎売主側の不動産業者と買主側の不動産業者が同じケース(両手媒介)

◆売主から物件の売却依頼を受けた不動産会社と買主が購入を依頼した不動産会社が
同じ場合には、売主と買主は同一の不動産会社に仲介手数料を支払います。
このような取引形態のことを業界では『両手媒介』や『両手』と呼んでいます。
同じ物件価格の契約でも片手(分かれ)の契約に比べ報酬が2倍になりますから営業
マンや不動産業者にとってこんなに嬉しい契約はありません。
そのためにお客様の本来の希望よりも自分の利益を優先することになりやすく、不動産
業者によっては手数料収入の多い物件を契約するために顧客を誘導する傾向もあり
ます。